愛犬登録、新規登録と変更届出…10月31日までに確認すべき2つの事項
2026年第2次動物登録自進申告期間が10月31日まで運営されており、未登録の愛犬の新規登録および既存登録情報の変更届出を行うことができます。期間内に手続きを完了すれば、未履行による過料が免除されます。

10月31日まで運営される2026年第2次動物登録自進申告期間は、未登録の愛犬の新規登録と、既存の登録情報の変更届出を共に処理する期間である。伴侶目的で飼育する生後2ヶ月齢以上の犬がまだ登録されていない場合は新規登録の対象であり、既に登録済みの場合は、所有者・住所・電話番号の変更や、紛失・死亡の有無を別途確認しなければならない。期間内に動物登録または変更届出を行えば、当該未履行による過料が免除される。
10月31日まで、まずは「未登録」か「情報変更」かを分けます
今回の自進申告期間の締め切りは10月31日である。この期間には、まだ登録していない犬を新しく登録する事柄と、既存に登録した犬の変動事項を知らせる事柄の両方を行うことができる。二つの手続きは出発点が異なる。登録番号が全くない場合は新規登録、登録はされているが人間や動物の状況が変わった場合は変更届出に該当する。
過料の免除もこの区分に合わせて適用される。未登録状態であれば動物登録を行い、既に登録済みの状態で変動事項を届け出なかった場合は変更届出を行えばよい。一度登録したという記憶だけで情報をそのままにしておくことはできないため、登録の有無と現在の情報が一致しているかをそれぞれ確認することが、今回の期間の核心である。
伴侶目的で飼育する生後2ヶ月齢以上の犬は新規登録の対象です
現行の動物保護法に基づき、伴侶目的で飼育する生後2ヶ月齢以上の犬は、管轄の市・郡・区に登録しなければならない。家で飼っている犬がこの年齢基準に該当するが、動物登録をしたことがないのであれば、住所や連絡先を直す変更届出ではなく、新規登録の手続きを踏まなければならない。保護者は愛犬の月齢と既存の登録有無をまず確認すれば、自身の申請の種類を分けることができる。
動物登録を行わないと、最大100万ウォンの過料が科される可能性がある。自進申告期間内に新規登録を終えれば、この未登録による過料が免除される。既に登録された犬の情報が変わった場合とは異なり、未登録犬に必要な第一段階は登録自体であるという点を明確にしておくのがよい。
所有者・住所・電話番号、紛失・死亡は既存登録後の変更届出です
登録を終えた愛犬であっても、所有者が変わった、あるいは保護者の住所・電話番号が変わった場合は変更届出の対象である。登録情報は愛犬の登録状態とは別に管理されるため、引越しや連絡先変更の後も以前の情報が残っているならば、新しい登録をする代わりに変更届出の経路を利用しなければならない。
登録した動物を失くした、あるいは死亡した場合も、届け出るべき変動事項に含まれる。このような内容を届け出ないと、最大50万ウォンの過料が科される可能性がある。自進申告期間中に変更届出を行えば、当該未届による過料が免除されるため、登録証があるという事実だけでなく、所有者情報と愛犬の現在の状態まで共に点検する必要がある。
新規登録は市・郡・区庁または登録代行動物病院で申請します
新規の動物登録は管轄の市・郡・区庁で申請することができ、動物病院などの動物登録代行機関を通じても行うことができる。未登録犬の保護者は、最寄りの行政窓口を利用するか、登録代行機関を利用するかを決めて申請すればよい。代行機関を探すには、国家動物保護情報システムで機関情報を確認することができる。
登録方式は、無線識別装置であるマイクロチップを体内に挿入する内蔵型と、首輪の形で装着する外装型の間で選択できる。農林畜産食品部は、外装型は紛失したり毀損したりする恐れがあるという点から、内蔵型登録を推奨している。新規登録を控えているならば、申請窓口だけでなく、二つの方式の違いも共に検討すべき項目である。
既存情報の変更は市・郡・区庁または国家動物保護情報システムで行います
変更届出は、新規登録を受ける手続きとは目的が異なる。所有者の変更、住所・電話番号の変更、登録動物の紛失・死亡のように、既存の記録を直さなければならない状況であれば、市・郡・区庁を訪問するか、国家動物保護情報システムを通じて届け出ることができる。行政機関への訪問が必要かオンライン経路を利用するかを判断する前に、変わった項目を整理しておけば、届出の種類を混同しにくくなる。
国家動物保護情報システムは、登録代行機関を確認する窓口でもある。したがって、まだ登録していない場合には最寄りの代行動物病院を探すために活用し、既に登録している場合には変動事項の届出経路を確認するために活用することができる。同じシステムを利用するとしても、未登録犬は新規登録、登録犬は情報訂正という目的が異なる。
11月の集中点検の前、登録状態と変動事項をそれぞれ確認します
自進申告期間が終わった後の11月には、農林畜産食品部と地方自治体が、公園やアパート団地など愛犬の出入りが頻繁な場所を中心に、動物登録と変更届出の履行状況を集中的に点検する計画である。リードや認識票の着用など、動物保護法上の遵守事項も共に確認対象に入る。
確認の手順は簡単である。伴侶目的で飼育する生後2ヶ月齢以上の犬が未登録であれば、市・郡・区庁または登録代行機関で新規登録を申請する。既に登録済みであれば、所有者・住所・電話番号が変わったか、紛失や死亡のように届け出るべき変動があったかを確認し、市・郡・区庁や国家動物保護情報システムで変更届出を行えばよい。
資料参考出典
- 「ペット登録しなければ最大100万ウォンの過料を科します」 : 国際新聞
- 10月まで動物登録自進申告期間…未登録過料免除 | 聯合ニュース
- 愛犬登録時「過料最大100万ウォン免除」… 農林畜産食品部、自進申告期間を運営
- 「11月から取り締まります」…愛犬登録、9〜10月に自進申告してください
- 10月まで動物登録自進申告期間…未登録過料免除
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